宇都宮地方裁判所 昭和48年(わ)18号 判決 1973年4月02日
宣言日
昭和四八年四月二日
裁判所
宇都宮地方裁判所第一刑事部一係
裁判官
大関隆夫
検察官
今井良児
罪名
法人税法違反
被告人大島建設株式会社
本店
栃木県今市市今市八〇二番地
商号
大島建設株式会社
代表者の住所
栃木県今市市瀬川二一一番地の一
代表者の氏名
大嶋稔
被告人大嶋
本籍
栃木県今市市板橋二、七六七番地
住居
同県同市瀬川二一一番地の一
職業
会社役員(代表取締役)
大嶋稔
昭和五年二月四日生
主文
被告人大島建設株式会社を罰金八〇万円に処する。
被告人大嶋稔を徴役三月に処する。
被告人大嶋稔に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
昭和四八年二月七日付起訴状記載の公訴事実のとおり。
適用した罰罪
被告人大島建設株式会社につき
法人税法一六四条一項、一五九条一項
被告人大嶋稔につき
法人税法一五九条一項、刑法二五条一項
昭和四八年四月一七日
裁判所書記官 川島正俊
(裁判官 大関隆夫)
昭和四七年検第一四一一 一四一二号
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四八年二月七日
宇都宮地方検察庁
検察官検事 今井良児
宇都宮地方裁判所 殿
被告人
本店 栃木県今市市今市八〇二番地
商店 大島建設株式会社
代表者の住居 栃木県今市市瀬川二一一番地の一
代表者の氏名 大嶋稔
本籍 栃木県今市市板橋二、七六七番地
住居 栃木県今市市瀬川町二一一番地の一
職業 会社役員
大嶋稔
昭和五年二月四日生
公訴事実
被告人の大島建設株式会社は、栃木県今市市今市八〇二番地に本店を設け、土木建築業を目的とする法人、被告人大嶋稔は、右会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人大嶋において、右会社の業務に関し、法人税を免かれようと企て、昭和四四年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は二、〇五〇万七、三四一円で、これに対する法人税額は六九三万三、一〇〇円であるのに、売上の一部を除外した架空の外注費を計上するなどして所得の一部を秘匿したうえ昭和四五年三月一二日鹿沼市東末広町一、九三四番地の二四鹿沼税務署において、同署長に対し、所得金額は九五四万九、四〇六円、これに対する法人税額は三〇九万九、九〇〇円である旨の述少の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の方法により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額三八三万三、二〇〇円をほ脱したものである。
罪名および罰条
法人税法違反 同法第一五九条第一項、第一六四条第一項
右は謄本である。
昭和四八年六月二八日
宇都宮地方検察庁
検察事務官 荒井清司